就労継続B型

 

対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢

に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能

力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。


(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが  

    困難となった方


(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利

       用が適当と判断された方


(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1

        級受給者


(4) (1)(2)(3)に該当しない方であって、一般就労の場やA型事業所による雇用の

       場が乏しい地域または就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会な

       どからの意見に基づいて一般就労への移行が困難と市区町村が判断した方

       (2015(平成27)年3月31日までの経過措置)


(5) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者による

       サービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わ

       せの必要性を認めた方


サービスの内容


生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
その他の必要な支援