生活介護

 

対象者


地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方


(1) 障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上


(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所す

       る場合は区分3)以上


(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害程度区分が区分4(50歳以上の場

       合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等

       利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性

       認めた方


サービスの内容


障害者支援施設などで、主に昼間において、次のようなサービスを行います。
排せつ、食事等の介助
調理、洗濯、掃除等の家事
生活等に関する相談、助言
その他日常生活上の支援
創作的活動、生産活動の機会の提供
身体機能や生活能力の向上のために必要な援助